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法律学科

契約のルールと倒産の世界

教授 金 春

専門分野 民事訴訟法(倒産処理法)
研究室 光塩館515
TEL (075)251-4908
  業績リスト
教授 金 春

私の研究

私の専門は、経済的に危機に陥った企業や個人の債権債務を集団的に整理する倒産処理制度(破産法や民事再生法等が定める) です。
中でも、私が近時関心を寄せているテーマは、契約のルールが倒産の局面においていかに変更されるかであります。
日本の実務では、債務者に対する信用供与を含む契約又は長期間の契約(例えば、売買契約、ファイナンス・リース契約、賃貸借契約、ライセンス契約、銀行取引等)において、一方当事者について信用不安、支払停止、破産・民事再生等の申立て等の事由があったときに、他方は当然に契約を解除できるという条項(倒産解除特約)が付されることが大変多く見られます。学説は、かつては、契約自由の原則から、こうした特約は倒産手続において当然に有効であると考えられていました。しかし、倒産解除特約を認めると、倒産した企業の再建に必要不可欠な契約が解除されて再建が困難になります。日本の最高裁(最高裁1982年3月30 日民集36巻3号484頁、最高裁2008年12月16日民集62巻10号2561頁)は所有権留保担保やファイナンス・リース契約のような非典型担保の事案においてこのような特約の効力を否定しましたが、その射程が賃貸借契約等にも及ぶのか、また再建型手続以外に破産手続にも及ぶのか、読み方は分かれております。一方では、債権者間の平等や再生等倒産手続の目的実現、他方では契約自由の原則をどこまで尊重すべきかという問題が根幹にあります。大変難しい課題であり、1996年から始まった倒産法の全面的な改正においても、先般の債権法改正時においても、その立法化は見送られました。

そこで、私の研究は、倒産解除特約の制限につき明文の規定を設けているアメリカ法、近時同分野についての改正が実現されたオーストラリア法、その他イギリス法、韓国法、中国法等との比較的考察を通じて、日本法に対してなんらかの示唆を与えることを試みるものであります。

講義・演習・小クラスについて

今年度は、大講義として、3年・4年次向けに春学期の「破産法」を担当します。また、仲裁と交渉の大学間コンペの準備のための「特殊講義」、大学院の「倒産処理法」も担当します。

倒産処理法は、取引リスクマネジメントや企業法務、国際取引に欠かせない重要な法律であり、これらの分野に関心を持っている学生たちや司法試験の受験勉強をされる方々に履修をお勧めします。

プロフィール

中国人民大学法学部を卒業した後、瀋陽市地方裁判所にて勤務しました。
1997年に来日し、京都大学大学院法学研究科修士課程、博士課程、助手を経て(2006年3月に博士号を取得)、2008年4月より大東文化大学法学部専任誰師、准教授、2013年4月より同志社大学法学部准教授、2018年4月より教授として勤務しております。
2015年9月~2017年9月はオーストラリア・メルボルン大学ロースクールで在外研究をしました。