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2023年度春学期における不正行為について

'23年7月6日 更新
法学部学生の皆さんへ
法学部長

2023年度春学期における不正行為について

 法学部としての不正行為の取り扱いおよび「対面試験等(授業内評価・定期試験)」の注意事項について、「関連書類」(本ページ下部)のとおりお知らせいたします。
 なお、今学期末の成績評価に係る「オンライン試験」、「レポート試験」および「多面的評価(小テスト、小レポート等)」における不正行為も、対面試験における不正行為と同様に取り扱われます。
 「関連書類」(本ページ下部)のほか、履修要項やStudent Handbook、大学ホームページに記載されている「試験上の注意」、「論文・レポート試験の注意」、「e-learning等Learning Management System (LMS) による試験に関する注意」をよく読み、決して、不正行為に該当する行為をしないよう、注意してください。その他、科目担当者の事前指示に反する行為があると認められた場合には、不正行為として取り扱われることがあります。
 レポート試験、多面的評価において、著しい類似回答等、不正行為が疑われるような事情がある場合には、該当者等を呼び出し、教務主任から詳しく事情を確認します。
 教授会が「不正行為」と認定した場合には、その試験が実施された学期中の全科目を不合格または0点とし、これを公表します。また、学業成績に係る要件を満たさなくなることで「高等教育の修学支援新制度」をはじめとする各種経済支援が受けられなくなる場合があります。
以上


履修要項 抜粋
1. 試験上の注意
(1) 次の行為は、不正行為として取り扱います。
a.
本人以外の者が、本人になりすまして試験を受けること。
b.
試験を受験するにあたって、机上や衣服、身体等に書き込みをすること。
c.
試験を受験するにあたって、持ち込みや使用を認められたものに書き込みをする等、本来の使用目的と異なる使い方をすること。
d.
試験時間中に、カンニングペーパー類や持ち込みを許可されていない参考書・ノート類を持ち込んだり、他の受験生の答案を見ること、他の人から答えを教わること。
e.
試験時間中に、答えを教える等の他の受験生を利するような行為をすること。
f.
答案用紙配付から回収までの私語や答案の見せ合い、交換をすること。
g.
その他、試験監督者の指示に従わないこと。
(2) 次の行為は、不正行為として取り扱う場合があります。
a.
試験時間中に、使用を認められていない用具を使用して解答すること。
b.
試験監督者の試験開始の指示の前に解答を始めること。
c.
試験監督者の試験終了の指示の後に、筆記用具や消しゴムを持ち続けていたり、解答を続けていたりすること。
d.
試験場において、他の受験生の迷惑となる行為をすること。
e.
試験時間中に、携帯電話(スマートフォン、PHS を含む)、パソコン(モバイル PC 等を含む)、タブレット端末、スマートウォッチ等の通信機能を有する機器、携帯音楽プレーヤー等の携帯型録音再生機器等(以下「携帯機器類」という。)を身に付けていたり、指示された以外の場所・状態で保管していること。
f.
試験時間中に、携帯機器類・時計等の音(着信、アラーム、振動音等)を鳴らすこと。
g.
その他、試験の公平性を損なう行為をすること。
前2項の不正行為があって、当該学部教授会がそれを認定した場合は、その試験が実施された学期中の全科目を不合格(2004年度生以降)または0点(2003年度生以前)とし、これを公表する(ただし、当該教授会が定める科目については除く)。

2. 論文・レポート試験の注意
次のような論文・レポートの不正作成は、筆記試験と同様に不正行為として取扱い、教授会が認定した場合は学部一般内規に従って処分の対象とします。
a.
論文・レポートの作成にあたって、他人の著作物や WEB上の情報等を参照・引用したにもかかわらず、引用部分の明示や出典の記載もなく、自身で作成したように記述すること。
b.
他人が作成した論文・レポートを自分のものとして提出すること。
c.
他人に依頼し作成された論文・レポートを自分のものとして提出すること。
d.
他人に依頼されて論文・レポートを作成すること。
e.
転記目的で他人が作成した論文・レポートの提供を受けること、また自身が作成した論文・レポートを転記目的で他人に提供すること。
f.
その他、論文・レポートの公平性を損なう行為をすること

3. e-learning 等 Learning Management System (LMS) による試験に関する注意
e-learning 等 LMS による試験を受験する場合は、次のことに注意すること。
a.
パスワードを他人に教えたり、IC 学生証を貸し借りしたりしないこと。
b.
上記行為による、なりすまし、代理解答は不正行為にあたり、当該学部教授会がそれを認定した場合は、通常の筆記試験と同等に処分の対象となる。

法学部学生の皆さんへ
法学部長

2023年度春学期における不正行為について

 法学部としての不正行為の取り扱いおよび「対面試験等(授業内評価・定期試験)」の注意事項について、「関連書類」(本ページ下部)のとおりお知らせいたします。
 なお、今学期末の成績評価に係る「オンライン試験」、「レポート試験」および「多面的評価(小テスト、小レポート等)」における不正行為も、対面試験における不正行為と同様に取り扱われます。
 「関連書類」(本ページ下部)のほか、履修要項やStudent Handbook、大学ホームページに記載されている「試験上の注意」、「論文・レポート試験の注意」、「e-learning等Learning Management System (LMS) による試験に関する注意」をよく読み、決して、不正行為に該当する行為をしないよう、注意してください。その他、科目担当者の事前指示に反する行為があると認められた場合には、不正行為として取り扱われることがあります。
 レポート試験、多面的評価において、著しい類似回答等、不正行為が疑われるような事情がある場合には、該当者等を呼び出し、教務主任から詳しく事情を確認します。
 教授会が「不正行為」と認定した場合には、その試験が実施された学期中の全科目を不合格または0点とし、これを公表します。また、学業成績に係る要件を満たさなくなることで「高等教育の修学支援新制度」をはじめとする各種経済支援が受けられなくなる場合があります。
以上


履修要項 抜粋
1. 試験上の注意
(1) 次の行為は、不正行為として取り扱います。
a.
本人以外の者が、本人になりすまして試験を受けること。
b.
試験を受験するにあたって、机上や衣服、身体等に書き込みをすること。
c.
試験を受験するにあたって、持ち込みや使用を認められたものに書き込みをする等、本来の使用目的と異なる使い方をすること。
d.
試験時間中に、カンニングペーパー類や持ち込みを許可されていない参考書・ノート類を持ち込んだり、他の受験生の答案を見ること、他の人から答えを教わること。
e.
試験時間中に、答えを教える等の他の受験生を利するような行為をすること。
f.
答案用紙配付から回収までの私語や答案の見せ合い、交換をすること。
g.
その他、試験監督者の指示に従わないこと。
(2) 次の行為は、不正行為として取り扱う場合があります。
a.
試験時間中に、使用を認められていない用具を使用して解答すること。
b.
試験監督者の試験開始の指示の前に解答を始めること。
c.
試験監督者の試験終了の指示の後に、筆記用具や消しゴムを持ち続けていたり、解答を続けていたりすること。
d.
試験場において、他の受験生の迷惑となる行為をすること。
e.
試験時間中に、携帯電話(スマートフォン、PHS を含む)、パソコン(モバイル PC 等を含む)、タブレット端末、スマートウォッチ等の通信機能を有する機器、携帯音楽プレーヤー等の携帯型録音再生機器等(以下「携帯機器類」という。)を身に付けていたり、指示された以外の場所・状態で保管していること。
f.
試験時間中に、携帯機器類・時計等の音(着信、アラーム、振動音等)を鳴らすこと。
g.
その他、試験の公平性を損なう行為をすること。
前2項の不正行為があって、当該学部教授会がそれを認定した場合は、その試験が実施された学期中の全科目を不合格(2004年度生以降)または0点(2003年度生以前)とし、これを公表する(ただし、当該教授会が定める科目については除く)。

2. 論文・レポート試験の注意
次のような論文・レポートの不正作成は、筆記試験と同様に不正行為として取扱い、教授会が認定した場合は学部一般内規に従って処分の対象とします。
a.
論文・レポートの作成にあたって、他人の著作物や WEB上の情報等を参照・引用したにもかかわらず、引用部分の明示や出典の記載もなく、自身で作成したように記述すること。
b.
他人が作成した論文・レポートを自分のものとして提出すること。
c.
他人に依頼し作成された論文・レポートを自分のものとして提出すること。
d.
他人に依頼されて論文・レポートを作成すること。
e.
転記目的で他人が作成した論文・レポートの提供を受けること、また自身が作成した論文・レポートを転記目的で他人に提供すること。
f.
その他、論文・レポートの公平性を損なう行為をすること

3. e-learning 等 Learning Management System (LMS) による試験に関する注意
e-learning 等 LMS による試験を受験する場合は、次のことに注意すること。
a.
パスワードを他人に教えたり、IC 学生証を貸し借りしたりしないこと。
b.
上記行為による、なりすまし、代理解答は不正行為にあたり、当該学部教授会がそれを認定した場合は、通常の筆記試験と同等に処分の対象となる。

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